旅行条件書
ご旅行条件書(募集型企画旅行)
1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2.募集型企画旅行契約
- (1)この旅行は、株式会社OUGI(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
- (3)旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(標準旅行業約款)募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。当社約款は当社ホームページからご覧いただけます。
当社ホームページ:https://ougi-japan.com/
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期
- (1)当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて必要事項をお申し出のうえ、ホームページ、パンフレット等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
- (2)
- 【1】当社らは電話、郵便及びファクシミリ及びインターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。なお、商品によっては申込時に旅行代金全額をお支払いいただきます。この期間内に申込金または旅行代金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。
- 【2】お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この場合、本項(1)の定めにより契約が成立します。
- 【3】お客様が、旅行予約サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第24項の通信契約による旅行条件を適用し、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
- (3)旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、本項(2)【1】により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリ及びインターネットその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ及びインターネットその他の通信手段でお申し込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
- (4)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
- (5)契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第25項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
- (6)当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- (7)当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.お申し込み条件
- (1)18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
- (2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (4)お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- (7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- (8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
- (9)当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
- (10)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
- (11)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
- (12)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (13)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
- (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社らの責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、パンフレット等、本旅行条件書等により構成されます。
- (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、郵送、電子メール等でのお渡しの他、インターネットを利用したアプリ等でご案内することがあります。
6.旅行代金のお支払い
- (1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
- (2)本項(1)の定めにかかわらず、商品によっては契約と同時にご旅行代金全額をお支払いいただきます。なお、一部通信契約においては、当社の契約承諾をする旨の通知がお客様に到達した日から3日以内にお支払いいただきます。
7.旅行代金について
- (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
- (2)旅行代金は、コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
- (3)「旅行代金」は、第3-1項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第14項(3)の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ、パンフレット等における「旅行代金」の計算方は、「旅行代金(又は基本代金)として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
8.旅行代金に含まれるもの
- (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
- (2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
- (3)その他ホームページ、パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
- (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
- (2)宿泊施設利用における宿泊税、空港施設使用料等。(ホームページ・パンフレット等に明示した場合を除きます。)
- (3)クリーニング代、電話代、ホテルやレストラン従業員等へのチップ、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
- (4)希望者のみが参加するオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
- (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
- (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
- (7)特別な配慮・処置に要した費用
- (8)インターネットを通じたサービス提供による通信料
10.追加代金と割引代金
- (1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
- 【1】ホームページ・パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
- 【2】「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
- 【3】ホームページ・パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
- 【4】その他ホームページ・パンフレット等で「××××クラス追加代金」「×××追加代金」と称するもの(航空座席のクラス変更に要する差額、ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページ・パンフレットに記載した場合の追加代金等)。
- (2)第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
- 【1】ホームページ、パンフレット等で当社が「早期○日前割引」と称するもの。
- 【2】その他ホームページ・パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。
11.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
- (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
- (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
- (4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
14.取消料
- (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ、パンフレット等記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
- (2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
- (3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
- (4)お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更(航空運賃変動型プランにおいては、利用する航空便名の変更および座席クラスの変更を含みます)については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15.旅行開始前の契約解除
- (1)お客様の解除権
- 【1】お客様はホームページ、パンフレット等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
- 【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
- a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
- b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
- c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d.当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
- e.当社らの責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
- (2)
当社らの解除権
- 【1】お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- 【2】次の項目に該当する場合は、当社らは旅行契約を解除することがあります。
- a.お客様が当社らのあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
- c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- f.お客様の人数がホームページ、パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
- g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社らがあらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 【3】当社らは本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
16.旅行開始後の契約解除
- (1)お客様の解除権
- 【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
- 【2】お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
- 【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
- (2)
当社の解除権
- 【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
- c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
- 【2】解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 - 【3】本項(2)の【1】のa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
- 【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
- 【1】当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
17.旅行代金の払い戻しの時期
- (1)当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第15項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
- (2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
- (3)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
18.添乗員・旅程管理等
- (1)『添乗員同行』
表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な旅程管理業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。 - (2)『現地添乗員同行』
表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。 - (3)『現地係員案内』
表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行ないます。 - (4)個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。
- (5)個人型プラン及び現地添乗員が同行しない区間、現地係員が業務を行わない区間は、お客様ご自身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をインターネットを利用したアプリ等を通じてお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、原則としてお客様ご自身で行って頂きます。
- (6)交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で旅行開始前に急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡をお願いいたします。なお、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、ご利用予定のサービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。旅行開始までに手続きを終えられなかった場合は旅行開始後の解除としての取り扱いとなり、旅行代金の払い戻しはありません。
19.当社の責任
- (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
- 【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
- 【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 【5】自由行動中の事故
- 【6】食中毒
- 【7】盗難
- 【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
- (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が支払う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
- (4)手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の故意または過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
20.特別補償
- (1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
- (2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- (3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- (4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
- (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。なお傷害の程度、その原因となった事故の概要等については、当社に対し、事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
21.お客様の責任
- (1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- (3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
- (4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
- (5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
22.オプショナルツアー又は情報提供
- (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
- (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
- (3)当社は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23.旅程保証
- (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
- 【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 - 【2】第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- 【3】ホームページ、パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
- (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
- (3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
---|---|---|
【1】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
【2】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
【3】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
【4】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
【5】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【6】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
【7】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
【8】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
- 注1ホームページ、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注2【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
- 注31件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
- 注4【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
- 注5【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
- 注6【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
- 注7【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注8【7】宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
24.通信契約による旅行条件
当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
- (1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
- (2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
- (3)通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
- (4)当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレット等に記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
- (5)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)に旅行者に対し払い戻す金額を通知するものとし、当該通知を行った日をカード利用日として払い戻します。
- (6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
25.個人情報の取扱い
- (1)当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。 - (2)当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたホームページ・パンフレット等及び第5項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社らは、【1】当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスの提供【5】統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- (3)当社らは、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
- (4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
- (5)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
26.旅行条件・旅行代金等の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金、利用運送機関の運賃・料金の基準日については、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。
27.その他
- (1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
- (2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
- (3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
- (4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (5)当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。
この旅行条件書は2024年6月10日の基準に基づきます。
(更新日:2024年6月10日)
取引条件書(手配旅行)
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合の同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
当社では、お客様からのご依頼によって国内旅行の手配を行う場合この「取引条件書」に記載された条件によってお引き受けいたします。またこの「取引条件書」に記載のない事項については、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下、「当社約款」といいます。)によります。当社約款をご希望の方は当社ホームページからご覧いただけます。
当社ホームページ:https://ougi-japan.com/
1.申込金と契約の成立
- (1)ご旅行をお申し込みの際は、必要事項をお申し出のうえ、旅行代金の20%相当額の申込金を申し受けます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記載いただく場合もございます。申込金は、旅行代金、取消料等、お客様が当社にお支払いいただく金銭の一部としてお取り扱いいたします。
旅行相談をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込ください。 - (2)お申込みいただくご旅行の契約(手配旅行契約)は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したときに成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申込をお引き受けすることがあります。この場合、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。
- (3)上記(2)にかかわらず次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。
- ①お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。
- ②旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)
- ③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約(当社約款2条4項)を解除し、別表の取消料並びに下記の取消手続料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
2.お申し込み条件
- (1)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
- (2)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
- (3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- (4)18歳未満の方は親権者の同意が必要です。
- (5)その他当社の業務上の都合があるときにはお申込をお断りする場合があります。
3.旅行業務取扱料金
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当社の責任において確認し、クーポンを発券すること)などに対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
お引受する内容 | 旅行業務取扱料金 |
---|---|
(1)宿泊機関と運送機関・観光券・航空券等の複合手配の場合 | 【取扱料金】 ご旅行費用総額の20%以内 宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき1,100円、観光券等1件1手配につき1,100円、航空券予約・発券1名様1区間につき1,100円の合算額を下限とします。 |
(2)宿泊機関等を単一に手配する場合 | 【取扱料金】 宿泊機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限550円) |
(3)運送機関等を単一に手配する場合 | 【取扱料金】 運送機関等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) 費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。 |
(4)観光券等を単一に手配する場合 | 【取扱料金】 観光券等1件1手配につき費用の20%以内(下限1,100円) 費用が5,500円未満の場合は、取扱料金1,100円申し受けます。 |
(5)航空券を単一に手配する場合 | 【取扱料金】 1名様1区間につき航空運賃の20%以内(下限1,100円)、航空運賃が5,500円未満の場合は、取扱料金は1,100円を申し受けます。 |
(6)変更の手続 | 【変更/取消手数料金】 当該変更・取消された宿泊機関・運送機関・観光券・航空券等に係る旅行費用の20%以内 宿泊機関等1件1手配につき550円、運送機関等1件1手配につき1,100円、観光券等1件1手配につき1,100円、航空券1人1区間につき1,100円の合算額を下限とします。 |
(7)取消の手続 | |
(8)お客様のご依頼により、緊急に現地手配・取消・変更等のために通信連絡を行った場合 | 通信連絡料金:1件につき550円 |
(9)添乗サービス | 添乗サービス料金:添乗員1名1日につき44,000円 (宿泊・交通費等の旅行実費を除く) |
(10)空港等でのあっ旋サービス料金 | あっ旋サービス料金:あっ旋員1名につき16,500円 (宿泊・交通費等の旅行実費を除く) |
- (注)
- 1.上記の旅行業務取扱料金は消費税が含まれています。
- 2.お客様のご都合によってご旅行を中止される場合、クーポン券類をお引き渡しする前・後にかかわらず、当社が当該旅行の手配・相談の一部または全部を終了しているときには、これに係る(1)~(10)の旅行業務取扱料金を申し受けます。
- 3.(1)(3)(6)(7)の「運送機関等」とは、JRを除く私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。
- 4.変更・取消のお申し出は、当社の営業時間内にのみお引き受けいたします。
- 5.(2)(3)の変更・取消に係る旅行業務取扱料金は、宿泊機関・運送機関が定める取消料・払戻手数料等(別表)とは別に申し受けます。ただし、JR券を取消・払戻する場合は、(2)(3)の規定にかかわらず変更・取消・払戻に係る旅行業務取扱料金はいただきませんが、各運送機関が定める取消料・払戻手数料を申し受けます。
- 6.添乗員・あっせん員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。
- 7.上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
- 8.(10)のサービスを夜10時から午前5時までの間、または日曜、祝祭日、年末年始等に行う場合は5,500円増しになります。
4.ご旅行代金
- (1)ご旅行代金は、ご旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。(ご旅行代金を現地払いにてお申込みいただいた場合は、宿泊日初日の宿泊施設チェックイン時に当該宿泊機関にお支払いいただきます。)
- (2)当社は、契約が締結された後であっても、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
5.旅行契約内容の変更
お客様から契約内容の変更があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
- ①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)
- ②当社所定の変更手続料金
6.旅行契約の解除
- (1)お客様が旅行契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
- ①「別表」に掲げる旅行業務取扱料金
- ②お客様がすでに受けた旅行サービスにかかる費用
- ③お客様がいまだ受けていない旅行サービスにかかる取消料・違約料その他旅行サービス提供機関に払う費用
- ④前③の旅行サービスの手配の取消に係わる取消手続料金
- (2)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、6(1)に規定されている料金を申し受けます。
7.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。
- (1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成者の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
- (2)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。
- (3)契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成者の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
- (4)契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- (5)当社は、契約責任者から構成者の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
- (6)旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。
8.当社の責任と損害賠償・免責事項
[手配旅行]
- (1)当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を与えた場合、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対してご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。 - (2)免責事項
当社は、例えば次のような事由によりお客様が損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。- ア.天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、火災、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止による損害。
- イ.食中毒
- ウ.お客様ご自身の故意または過失による損害
- エ.その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害
- (3)お客様の責任
- ア.お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を申し受けます。
- イ.お客様が本条件に反した行為を行った場合、不正もしくは違法に本ホームページを利用した場合、または真実かつ正確なデータが入力されていないと当社が判断した場合には、当社は事前の予告無く該当する未消化の予約を取り消すとともに当該のお客様が将来に渡って本ホームページの利用することをお断りする場合があります。また、当社はその理由について、一切開示義務を負いません。
- ウ.お客様は、上記イ.の行為によって当社に生じた一切の損害(当社が手配先等に負担した金員を含む)を賠償する責を負います。
9.個人情報の取扱いについて
- (1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。 - (2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続き並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店に対し、前号により取得した個人情報、及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、前号により取得した個人情報及び当社のサイト閲覧履歴、購買履歴並びに当社提供アプリ利用時の行動履歴などの個人情報を、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- (3)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
- (4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務等の旅程管理業務及び空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
- (5)当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
別表
運送機関・宿泊施設の取消料・払戻手数料
1.JR
きっぷの種類 | 払いもどしの条件 | 手数料 |
---|---|---|
乗車券 普通回数乗車券 急行券 自由席特急券 特定特急券 自由席グリーン券 |
使用開始前で有効期間内 | 220円 |
立席特急券 | 出発時刻まで | 220円 |
指定席特急券 指定席グリーン券 寝台券 指定席券 |
列車出発の2日前まで | 340円 |
出発日の前日から出発時刻まで | 30% (最低340円) |
- (注)割引きっぷは、個別に手数料を定めてあります。係員にお尋ねください。
乗車券は、未使用の営業キロが100キロを越える場合、旅行開始後であっても有効期間内であれば払いもどすことができます。(ただし条件があります)その他、詳しくは係員にお尋ねください。
バス乗車券の払戻手数料については、係員にお尋ねください。
2.航空(払戻しは航空券と引換えに有効期間および有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り行います)
座席予約済の航空券を払戻す場合、取消時刻により、各航空会社の定めた約款、規定による払戻手数料および取消手数料を申し受けます。詳しくは係員にお尋ねください。
- (注)一部、割引運賃については別途定められています。詳しくは係員にお尋ねください。
3.JR・航空以外の運送機関(私鉄・バス・フェリー等)
取消料は、各運輸機関の約款・規定によります。(取消料には消費税が含まれています。)
払戻しは、発行日または利用日により1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
原則本券を購入された販売店にお申し出ください。(券面に指示された運送機関の約款に別段の定めがある場合を除く)
4.宿泊
- (1)お申し込みを取消された場合は、所定の取消料を申し受けます。宿泊確認証等をお持ちの場合、旅行代金から取消料と旅行業務取扱料金を引いた残額を、払戻しいたします。ご旅行代金を現地払いにてお申込みいただいた場合で、お客様の都合により予約された宿泊を取消・変更された場合、もしくは不泊された場合に発生するサービス提供宿泊施設へ支払うお客様の取消料等について、サービス提供宿泊施設に代わってお客様にご請求いたします。
- (2)払戻しは、発行日またはご利用日により1ヶ月以内に限って、宿泊確認証等発行支店にてお取扱いします。
- (3)取消料は宿泊施設によって異なります。詳しくは係員にお尋ねください。
宿泊料金についてのご案内
当社では、宿泊料金を諸税の取扱いにより下記の区分で取扱っております。お買い求めの際、書面記載内容をご確認ください。
- (1)宿泊確認証等の金額欄に(税・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のほか、これらに対する消費税が含まれており、その内訳が記事欄に明示されています。その他の税(例:入湯税・東京都の宿泊税)がある場合は現地宿泊施設にてお支払いください。
- (2)宿泊確認証等の金額欄に(諸税別・サービス料等含)とある場合、金額には基本宿泊料とサービス料のみが含まれています。諸税(消費税・入湯税等)は、現地宿泊施設にてお支払いください。
2024年6月10日の基準に基づきます。
(更新日:2024年6月10日)